古物商営業許可申請

古物商許可が必要か不要かを判断する
・古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業である。
・取り扱う商品が、「古物」に該当するかどうかを確認する
上記2点の両方に該当する場合は古物商許可が必要になります。
【古物に該当する物】
美術品類
鑑賞して楽しむもの、美術的価値を有しているもの。
(例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀、等
衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
(例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗、等
時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
(例)その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
(例)タイヤ、サイドミラー等
自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
(例)空気入れ、かご、カバー等
写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
(例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
(例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
(例)スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
道具類
上記及び下記に掲げる物品以外のもの
(例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
(例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
書籍
金券類
(例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券
【古物に該当しない物】
観賞用でもアクセサリーでもない貴金属
例:投機目的のインゴット・金貨・金塊・プラチナ など
消費して無くなるもの
例:化粧品、薬品、サプリメント、お酒、食品 など
物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさないと使用できないもの
例:洋服をリメイクしてバッグにしたもの など
原材料になるもの
例:空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類 など
再利用せずに捨てるもの
例:廃品、一般ごみ など
実体がない物
例:電子チケット など
古物商申請代行
警視庁の古物商許可申請サイト(新規申請)
→こちら(外部サイト)
警視庁の古物商書き換え申請サイト(変更届)
→こちら(外部サイト)
申請手数料
・新規申請:19,000円
・書き換え申請:1,500円
上記申請費用は警察署に納めます。
主たる営業所の管轄にある警察署にて手続きを行います。
申請手続きには各警察署との調整が必要となる場合がありますので
事前に電話で確認するようにしてください。
申請代行費用
【申請書作成のみ】※警察署への提出、受取などはお客様自身で行っていただきます。
・新規申請(申請書が受理されてから、40日程度で許可証が交付されます
。)
個人の場合15,400円(税込み)+上記申請手数料
法人の場合26,400円(税込み)+上記申請手数料
・書き換え申請(変更届)
個人の場合15,400円(税込み)+上記申請手数料
法人の場合26,400円(税込み)+上記申請手数料
【申請書作成+提出】※警察署への提出、受取までこちらで行わせていただきます。
練馬区・杉並区・中野区・板橋区在住のお客様限定となります。
・新規申請(申請書が受理されてから、40日程度で許可証が交付されます
。)
個人の場合24,200円(税込み)+上記申請手数料
法人の場合35,200円(税込み)+上記申請手数料
・書き換え申請(変更届)
個人の場合24,200円(税込み)+上記申請手数料
法人の場合35,200円(税込み)
+上記申請手数料
【必要書類】
・住民票・身分証明書・略歴書・宣誓書・登記事項証明書・定款の写し、など
※個人での提出、法人での提出、新規、書き換えなど申請の種類によって
必要書類が変わってきますのでお問い合わせください。
お問い合わせは下記フォームまたは電話(070-4445-8079)にてご連絡ください。