車庫証明

車庫証明が必要なのは
車庫証明とは、自動車の保管場所があることを証明する書類で、正式名称は「自動車保管場所証明書」です。自動車の購入時や所有者の変更時、保管場所の変更時に必要となる場合があります 。
1. 申請書類の入手:車庫の場所を管轄する警察署で、申請書類(自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書など)一式を請求します。新車購入時には、販売店で申請書類を渡される場合もあります。
申請書に必要事項を記入し、捺印します。車庫の所有権に関する書類(自己所有の場合は保管場所使用権限疎明書面(自認書)、他人所有の場合は保管場所使用承諾証明書など)を準備します。車庫の所在図、配置図を作成します。その他、必要に応じて本人確認書類などを準備します。
3. 申請:
準備した書類一式を持って、車庫を管轄する警察署の窓口で申請します。
申請手数料を納めます(2,100円前後)。
4. 車庫証明書の交付:
申請後、数日~1週間程度で車庫証明書が発行されます。
警察署で納入通知書兼領収書を提示し、標章交付手数料(500円程度)を支払って、車庫証明書と保管場所標章を受け取ります。
車庫証明申請代行
警視庁の車庫証明サイト
→こちら(外部サイト)
申請手数料
保管場所証明(車庫証明):2,000円~3,000円
標章交付手数料は500円~600円
※申請する自治体によって数百円前後します。
上記申請費用は警察署に納めます。
保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署
で申請を行います。
申請代行費用
【普通車】練馬区・杉並区・板橋区(練馬陸運局の管轄)
練馬区・杉並区・板橋区に車を駐車する場所があるお客様限定となります。
※下記料金は申請書の作成と管轄警察署への申請代行、受取代行
、所在図・配置図作成を含むお値段となっております。
保管場所証明(車庫証明)書作成:15,000円
運輸支局において、車両登録時等に必要となるものです。
・普通自動車(新車、中古車)を保有するとき(新規登録)
・所有者を変更したとき(移転登録)
・住所、事業所の所在地等を変更したとき(変更登録)
保管場所届出書作成:15,000円
・所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
【軽自動車】練馬区・杉並区・板橋区(練馬陸運局の管轄)
練馬区・杉並区・板橋区に車を駐車する場所があるお客様限定となります。
※下記料金は申請書の作成と管轄警察署への申請代行、受取代行
、所在図・配置図作成を含むお値段となっております。
保管場所届出書作成:12,000円
・軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
・保管場所(車庫)を変更したとき
・適用除外地域から適用地域に転居したとき
【必要書類】
住民票、印鑑証明、運転免許証、公共料金の領収書など
(当事務所が代理人となり提出する場合はこれらのコピーを提出して頂きます。)
申請の種類によって必要書類が変わってきますのでお問い合わせください。
お問い合わせは下記フォームまたは電話(070-4445-8079)にてご連絡ください。