戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
2025年05月28日
【戸籍法改正により氏名の振り仮名が戸籍に記載されます】令和5年6月、戸籍法の改正により、令和7年5月26日から氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。これにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも振り仮名が記載可能となり、氏名の読み間違い防止や本人確認の精度向上が期待されます。
なお、施行日以降に出生届や帰化届などで初めて戸籍に記載される場合は、届書に振り仮名を記載して提出する必要があります。
■ 概要
2026年(令和8年)5月26日から、氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
■ 1. 通知の確認(2025年6月下旬予定)
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本籍が練馬区の方には、練馬区から振り仮名の通知が届きます。
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内容を必ず確認してください。
■ 2. 振り仮名の届出(期間:2025年5月26日~2026年5月25日)
- 通知内容が正しければ → 届出不要
※早期に証明書へ振り仮名記載が必要な場合は届出可
- 誤っていれば → 届出が必要
■ 3. 届出方法と注意点
届出できる人:
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氏:戸籍の筆頭者(または配偶者・子)
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名:本人(15歳未満は保護者)
方法:
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マイナポータル(オンライン)
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窓口(練馬区役所本庁舎)
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郵送
必要書類:
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通知書(可能な限り持参)
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特殊な読みの場合は証明資料(パスポート等)
■ 4. 認められない振り仮名
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社会通念に反するもの(例:「太郎」を「ジョージ」など)
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誤解や混乱を招く読み方など
■ 5. その他
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届書様式は区のサイトからダウンロード可能(A4で印刷)
詳しくは下記引用元の練馬区役所ホームページをご覧ください。
引用元:https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/todokede/koseki2.html
