戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
2025年05月28日
【戸籍法改正により氏名の振り仮名が戸籍に記載されます】令和5年6月、戸籍法の改正により、令和7年5月26日から氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。これにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも振り仮名が記載可能となり、氏名の読み間違い防止や本人確認の精度向上が期待されます。
なお、施行日以降に出生届や帰化届などで初めて戸籍に記載される場合は、届書に振り仮名を記載して提出する必要があります。